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![]() 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、検定合格警備員を配置すべき義務を課する道路の認定(お知らせ)警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第2条の表の5の項の上欄の規定による、高知県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務は、別表の路線の区間において行うものとします。 1 認定路線数道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めるものとして、別表の 2 施行期日平成19年6月1日 3 特定の種別の警備業務 〜 警備業法第18条この認定により、警備業者は、別表の22路線において交通誘導警備業務を行うときは、当該警備業務は「特定の種別の警備業務の実施」となり、合格証明書の交付を受けている警備員に警備業務を実施させなければならないことになります。 4 検定合格警備員の配置義務 〜 検定規則第2条配置すべき検定合格警備員の数は、「交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員を1人以上」です。 5 合格証明書の携帯等 〜 検定規則第3条警備業者は、配置義務の課された警備業務を行うときは、警備業務に従事させる「検定合格警備員」に、当該警備業務に係る合格証明書を携帯させるとともに、関係人から請求があった場合には合格証明書を提示させなければなりません。
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